台澎の法的地位
※ 台澎の法的地位について ※
 

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  「台湾」という単語を聞いた時、あなたは何を思い浮かべますか?美味しいグルメや半導体の他に、真っ先に「中国」との緊張関係を思いつく方は多いのではないでしょうか。他にも「中国が『台湾(及び澎湖諸島)』を反抗的な省と看做している」、「『台湾』が国交を結んでいる国は中国に次々と奪われている」、「『台湾』は国際社会で中国に圧力をかけられている」などの印象を持っている方も多いのではないでしょうか?

  「台湾」と「中国」がなぜこのような緊張関係にあるのか、ほとんどの資料では以下のように説明されているかと思います。①「台湾(及び澎湖諸島)」は1945年に日本が敗戦した際に、華民(或は中国国民党中国の蒋介石)に「接収」された。その後中国の内戦により華民(或は中国国民党中国の蒋介石)は「台湾(及び澎湖諸島)」に「撤退」し、1949年に設立された華人民共和中国政府の地位を巡り闘争を続けている。 ②1971年《国連総決議2758号》により「台湾」は国連を脱退することになった。 ③その後も「台湾」は度重なる中国の圧力や軍事攻撃の脅威に晒され、「台湾(及び澎湖諸島)」が中国からのの独立を表明すると都度、中国は「台湾(及び澎湖諸島)」の統一を仄めかす。

  しかしこのような「台湾」に関する記述は実は不正確です。「『台湾(及び澎湖諸島)』は華民(或は中国国民党中国の蒋介石)に一時占領されている土地」のはずですよね?なぜそこから華民=「台湾」になってしまうのでしょうか?そうです、現在散見される「中国台湾関係」についての説明における最大の問題こそが、「台湾管理当局」である「華民」、そしてそれに支配された「台湾(及び澎湖諸島)」を誤って同一視してしまっているという点です。

  では実際の状況はどうなのでしょうか?時系列順に見ていきましょう。

  • 1895.04.17.日清戦争で敗戦した大清帝国(中国)は、大日本帝国(日本)との間に《下関条約》を締結し、当条約の中で中国台湾と澎湖諸島(以下「台澎」)を日本に割譲する。
  • 1895.05.08《下関条約》が発効、「台澎」が日本の領土となり、日本は「台澎」の植民統治を開始する。同時に、「台澎」の清国民に2年間の猶予を与え、「台澎」を離れ清国に渡るか「台澎」に残り大日本帝国民になるかを選択させた。
  • 1897.05.08《下関条約》第五条に基づき、条約発効後丸2年「台澎」に居住した清国民に日本国籍を付与し、大日本帝国民とした。同日から台澎住民は全員日本国民となった。
  • 1912.02.12.大清帝国のラストエンペラー溥儀が《退位詔書》を発布する。これにより中国の国家制度が帝国制から共和制へと変移し、国号が大清帝国から華民へと変更される。また袁世凱は清帝国政府に代わる新政府の設立を命じられ、この日に華民政権が成立(建政)する。
  • 1939.09.01.ナチスドイツがポーランドに侵攻し第二次世界大戦が勃発、日本・イタリア・ドイツが「枢軸国」として軍事同盟を結ぶ。
  • 1941.12.07.大日本帝国がアメリカの真珠湾を奇襲攻撃しアメリカが日本に宣戦布告、翌日に華民が日本に宣戦布告する。
  • 1942.01.01.アメリカ・イギリス・華民などを含む23カ国が《連合国共同宣言》に署名し、「連合国」の軍事同盟を結ぶ。
  • 1943.12.01.アメリカ・イギリス・華民《カイロコミュニケ》(別名《カイロ宣言》)を発表し、日本の無条件降伏、朝鮮の独立及び「台澎」を日本から華民に返還させる意向を確認する。
  • 1945.07.26.アメリカ・イギリス・華民《ポツダム宣言》を発表し、日本の無条件降伏の他に、3カ国が《カイロ宣言》の内容を履行する旨に同意する。
  • 1945.08.15.大日本帝国は天皇の《玉音放送》を通し、連合国に無条件降伏をすることを宣言する。
  • 1945.09.02.大日本帝国は東京湾に停泊していたミズーリ号にて、停戦協定である《降伏文書》に署名し正式に連合国に無条件降伏する。この日から連合国軍は日本の軍事占領を開始する。
  • 1945.09.02.連合国軍司令部が大日本帝国に《一般命令第一号》の発令を指示した。この命令により、連合国の「中国戦区」指揮官であった華民の蒋介石が連合国を代表して、中国(満州を除く)、台湾・北緯16度線以北のフランス領インドシナにおける日本軍の降伏を受け入れることが決定した。
  • 1945.10.25華民の蒋介石は陳儀を指名し、日本領土「台澎」での降伏式、日本軍の投降受け入れ、並びに連合国の代表として「台澎」の軍事占領を行わせた。しかし陳儀はこの時に国際法における「占領が領土主権移譲の効果はない」という原則に違反し、「台澎」は「台湾光復」により華民の領土になったこと公言した。
  • 1946.01.12華民は行政命令を発布し、日本国籍を有する「台澎」住民に華民国籍を「回復」させることを宣言した。しかし「台澎」の領土主権は華民に移ったわけではないため、国際法上華民は「台澎」住民に対し国籍変更を行うことはできず、華民のこの行動に対しアメリカやイギリスなどが抗議した。
  • 1949.10.01.第二次世界大戦後の中国での内戦で優勢だった中国共產党が中国北京に新政権「華人民共和政府」を設立し、同時に中国国民党が率いる政権であった「華民政府」の滅亡と「華人民共和政府」への継承を主張した。しかし実際には「華民政府」は滅亡しておらず、また当該政権は当時大多数の国が中国の唯一の法的政府として承認していた政権であった。
  • 1949.12.07中国の内戦において劣勢だった華民政権は、1945年から連合国軍の指示により占領していた「台澎」に逃亡し、中国領土を離れ亡命政権となった。
  • 1950.06.27.朝鮮戦争が勃発し、「台澎」に亡命した華民政権へ華人民共和政権の影響が及ぶことを危惧したアメリカのトルーマン大統領は「台湾海峡中立化宣言」を発表する。当宣言において「台湾(及び澎湖諸島)の地位は太平洋地域の安全回復及び日本の平和条約が成立してから、もしくは国連での議論を以って決定する」と表明した。
  • 1951.09.08.日本と連合国の48カメンバがアメリカサンフランシスコで《サンフランシスコ平和条約》に署名し、第二条 (b) 項にて日本は「台湾及び澎湖諸島」に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄した。日本は「台澎」の主権を他の対象に移転させたわけではない。
  • 1952.04.17.日本政府は《1952年4月19日付け法務府民事甲第438号法務府民事局長通達》にて、「台澎」住民が《サンフランシスコ平和条約》発効時に日本国籍を喪失したことを明示した。
  • 1952.04.28《サンフランシスコ平和条約》が発効し、日本と当該条約に批准した国との間で戦争が終結したため、1945.09.02 連合国軍による日本の軍事占領が終結する。条約の規定に基づき「台澎」はこの日から日本の領土ではなくなった。しかし条約内では「台澎」の主権の移転先が明記されていなかったため、法律上は主権「未定」の状態となり、戦後「台澎」の地位は確定していないことになる。連合国軍による「台澎」占領は、「台澎」の最終的な地位が決定するまでの間の治安維持及び経済の安定化だった。《サンフランシスコ平和条約》内では「台澎」の地位が確定しなかったため、連合国軍は華民政権を通して引き続き「台澎」を占領することとした。
  • 1952.04.28.台澎に亡命した華民政権が中国を代表する法的な政府であることを認めるという前提のもと、日本政府は華民政権と《日本国と中華民国との間の平和条約》(或は《日華条約》)を締結する。この条約内で、日本は《サンフランシスコ平和条約》にて「台澎」の主権を放棄したことを認めた。また日本と華民政権双方は当時日本国籍を所有していた「台澎」住民を華民国民と「見做す」ことに同意した。
  • 1952.08.05《日華条約》が発効し、日間での戦争が正式に終了する。「台澎」に従来居住していた人々は日本政府により華民国民と「見做される」こととなる。
  • 1954.12.02.台澎に亡命した華民政権が、法的に中国を代表する政府であることを承認するという前提のもと、アメリカ政府は華民政権と《米華相互防衛条約》を締結する。この条約内では双方の防衛協力義務が定められた。当条約内で華民の領域は帰属が未定の「台湾と澎湖諸島」に限定され、華民の支配下である中国領土は含まれていない。
  • 1955.03.03《米華相互防衛条約》が発効。アメリカ上院外交委員会は、当条約の批准について、「上院が本条約を批准することは、蒋介石政府が主権未定の地であるフォルモサの主権を主張することを支持ないしは否定するものではない」と明示したことは注目に値する。
  • 1971.10.25.国連で《国連総決議2758号》が採択され、ここで加盟国である中国の代表が華民政権から華人民共和政権へと変更されたため、華民政権はこの時点で国連に中国の代表として参加する資格を喪失する。この件について、多くのマスメディアは「台湾が国連を脱退した」と表現しているがこれは誤りである。実際は「連合国軍の利益のために『台湾』占領をしていた華民政権が中国の代表として国連に参加する資格を喪失した」のであり、「台湾」とは何ら関係がない。
  • 1972.09.29.日本と華人民共和政権が《日中共同声明》に署名する。日本はこの声明内で、今後は華人民共和政権を中国で唯一の法的な代表政府として承認することを認め、当該政権を通して中国との外交を行うことを決定した。これにより1952年《日華条約》で定められた、日本が華民政権を中国の代表政府として承認するという内容は事実上失効した。この時点で日本は「台澎」住民を華民国民と「見做さない」こととなる。
  • 1979.01.01.アメリカと華人民共和政権が《外交関係樹立に関する共同コミュニケ》を発表する。アメリカは当該声明において、華人民共和政権を唯一の法的な中国の代表政府として承認することを認め、当該政権を通して中国との外交を行うことを決定した。
  • 1979.04.10.アメリカは台湾関係法》を定め、第15条にて「台湾」の範囲は主権の帰属が未定である「台澎」に限定すると規定した。「台澎」を管理する機関については「台湾管理当局」または「台湾」と呼称するとを定めた。台湾関係法》が制定されてから今日まで、華民政権が「台湾管理当局」を務めている。
  • 1982.08.17.アメリカと華人民共和政権は《8・17コミュニケ》を共同発表し、アメリカは当該コミュニケ内で華人民共和政権を唯一の法的な中国の代表政府として承認することを認め、また華人民共和が「『台湾(及び澎湖諸島)』中国の一部である」という「立場」を取ることを「認識」した。
  • 1996.03.23.「台澎」を管理する華民政権は 1994 年施行の華民憲法増修条文》にて総統の第一回直接選挙を執り行うことを決定し、「華民自由地区人民」にて「台湾中国の一つの省である、大陸へ反攻し中国を統一せよ」をスローガンとする中国国民党の李登輝が第 9 代華民総統に選出される。
  • 2000.03.18.「台澎」を管理する華民政権は 1997 年施行の華民憲法増修条文》にて総統の第二回直接選挙を執り行うことを決定し、「華民自由地区人民」にて独立派とされる民進党の陳水扁が第 10 代華民総統に選出される。
  • 2004.03.20.「台澎」を管理する華民政権は 2000 年施行の華民憲法増修条文》にて総統の第三回直接選挙を執り行うことを決定し、「華民自由地区人民」にて独立派とされる民進党の陳水扁が第 11 代華民総統に再選される。
  • 2008.03.22.「台澎」を管理する華民政権は 2005 年施行の華民憲法増修条文》にて総統の第四回直接選挙を執り行うことを決定し、「華民自由地区人民」にて「台湾中国の一つの省である、大陸へ反攻し中国を統一せよ」をスローガンとする中国国民党の馬英九が第 12 代華民総統に選出される。
  • 2012.01.14.「台澎」を管理する華民政権は 2005 年施行の華民憲法増修条文》にて総統の第五回直接選挙を執り行うことを決定し、「華民自由地区人民」にて「台湾中国の一つの省である、大陸へ反攻し中国を統一せよ」をスローガンとする中国国民党の馬英九が第 13 代華民総統に再選される。
  • 2016.01.16.「台澎」を管理する華民政権は 2005 年施行の華民憲法増修条文》にて総統の第六回直接選挙を執り行うことを決定し、「華民自由地区人民」にて独立派とされる民進党の蔡英文が第 14 代華民総統に選出される。
  • 2020.01.11.「台澎」を管理する華民政権は 2005 年施行の華民憲法増修条文》にて総統の第七回直接選挙を執り行うことを決定し、「華民自由地区人民」にて独立派とされる民進党の蔡英文が第 15 代華民総統に再選される。

  以上の流れから、以下の要点を導き出すことができる。

  • 1895.05.08を境に「台澎」は日本の植民地となったことで、「台澎」住民は日本植民地に従来から居住していた人々という位置付けとなった。更に1897.05.08以降「台澎」住民は日本国籍を取得し日本国民となった。
  • 華民政権が代表する国家は中国である。その中国は第二次世界大戦時の連合国のメンバーであり、「台澎」の主権を有していた日本とは敵対関係にあった。現在華民が「台澎」を管理してるのは、華民が「台澎」に対して主権があるからではなく、1945.09.02の《一般命令第一号》を受けて「台澎」に駐在していた日本軍が投降するために華民政権を代表として派遣されたこと、また「台澎」の最終的な処遇が決まるまでの間連合国軍の代表として華民政権が「台澎」を管理すると取り決められたことに依拠している。
  • 華民政権は連合国軍の指示で「台澎」を管理しにきたことを利用し、「台澎」に対し「『台湾』光復」を宣言、また台澎中国の領土に勝手に組み入れた。これは国際法の「占領が領土主権移譲の効果はない」という原則に違反しているため、華民は前述の理由を以って「台澎」を自国の領土と主張することはできない。
  • 華民政権が「台澎」の主権を有していない中で、一方的に「台澎」住民の「華民国籍」を「回復」することは国際法の「占領者は、占領地の人々から自己に忠誠を誓うことを要求することはできない」という原則に違反しており、華民はこれを以って一方的に「台澎」住民を法律上の華民国民にすることはできない。
  • 日本は1952.04.28《サンフランシスコ平和条約》にて「台澎」の主権を放棄した後、他のどの国際条約でも「台澎」の主権帰属について何ら決定していない。そのため、「台澎」の主権帰属は今日に至るまで未定である。
  • 華民政権が1945.09.02の《一般命令第一号》に基づき連合国軍を代表して「台澎」を占領後、連合国軍からは華民政権による「台澎」の軍事占領を終了する命令や決定は一切出ていない。そのため「台澎」の戦後の処遇は未定であり、未だ連合国軍の占領地のままである。華民政権も依然連合国軍を代表して「台澎」を一時占領しているだけに過ぎない。「台澎」にとっては、華民政権は「台湾(及び澎湖諸島)」を受託管理しにきた「台湾管理当局」である。
  • 1952.04.28《サンフランシスコ平和条約》発効後、それまで日本国籍を有していた「台澎」住民はこれを喪失し、法律上無国籍となった。《日華条約》内では「台澎」住民を「台澎」を管理している華民の国民と「見做す」と定められた。しかし1972.09.29日本が華民政権を中国を代表する政府として承認することを取りやめたことから、「台澎」住民は再び無国籍となった。この「台澎」の「無国籍」状態は今日まで続いている。
  • 中国共產党は1949.10.01に「華人民共和政府」という名の中国政権を設立した。これは中国国民党率いる華民政権から中国代表政府の座を取って代わることを目的としていた。華人民共和政権側は政府が入れ替わったと考えているが、実際は華民中国を「新政府」として華人民共和政権が引き継いだに過ぎない。そのため、「それぞれ主権を有する二つの中国」という問題は存在せず、あるのは「中国の代表政府」としての地位争いのみである。
  • 華民政権は1949.12.07に中央政府機関を当時の日本領土で後に主権未定の地となる「台澎」に遷移させた。しかし華民政権はその後も1971.10.25に国連で《国連総決議2758号》が採択されるまでは国連に中国の代表として参加していた。つまり華民政権が「台湾」に亡命する行為によって華民政権の中国政権としての機能に変化は生じておらず、またこれにより新しい独立国家を築いたわけでもない。
  • 華民政権はあくまで「台澎」で「台湾管理当局」を務めているだけに過ぎない。アメリカの台湾関係法》第15条内で、「台湾管理当局」が「台湾」と略されていることが確認できる。アメリカを含む多くの国は華民政権を中国の代表政権として承認していが故に、中国の国号である「華民」を用いて華民政権を呼称することができないため「台湾(管理当局)」と名を変えて華民政権を呼ぶこととした。華民政権側も、「華民」と呼ばれる機会が減り「台湾(管理当局)」と呼ぶ国が増えてきたことで、自らも「台湾」を名乗るようになった。
  • 1996.03.23から、四年に一度華民の総統選が行われ、これは所謂「華民自由地区人民」の投票によって選出されている。華民政権の管理下で、華民政権によって「不法に華民国籍を「回復」させられ、華民国民と「された」「台澎」住民は当然この選挙に参加するが、依然「華民自由地区人民」の身分として参加している点は留意すべきである。
  • 華民政権が執り行った歴代の総統選の中で、「台澎」の主権帰属が選挙結果によって変わり得るということについて華民政権は未だかつて一度も言及したことがない。「台澎」住民のほとんどが、自らが選挙に参加し投票することで「台澎」の主権帰属を決めるられる「自決権」を行使できるということを認識していない。華民政権の歴代総統は、直接選挙が開始したからといって新しく起算されるわけでもない。また総統の直接選挙が行われるようになった前後で、華民政権の本質は何ら変化していない。

  以上の内容から、「台湾と澎湖諸島」及び「華民」の国際法的地位について以下の結論を導き出せる:

  1. 台澎」は以前は日本が主権を有していた日本の植民地であり、現在は主権の帰属が未定の状態である。戦後の最終的な処遇が未確定であるためいかなる国家の領土でもなく、また「台澎」自体もまだ国ではない。
  2. 台澎」の戦後の最終的な処遇が未確定であるため、連合国軍は1945.10.25から「台澎」に対し連合国メンバーである華民を通して軍事占領を行い、この状態は現在も続いている。そのため「台澎」は今なお連合国軍の占領地であると言える
  3. 華民政権は「台澎」が以前日本の領土だった際に、中国人が中国で設立した中国政権によって1945.10.25に戦勝国の代表として当時敗戦国日本の領土であった「台澎」を占領した。「台澎」にとって、華民政権は連合国軍を代表して管理をしにきた「台湾管理当局」に過ぎず、「台澎」の主権を持つ国家の政府ではない。
  4. 華民政権と華人民共和政権はどちらも中国という主権国家に属する政権であり、双方は1949.10.01に華人民共和政権が成立して以来、中国の代表政府の地位を争い続けている。留意すべきは、ここでの「中国代表政府の地位の争い」と主権の帰属が未定である「台澎」は何ら関係がないということである。
  5. 華民政権は中国政権である。その中央行政機関は現在中国の領土ではない「台澎」」に所在しているため、「台澎」に存在する華民政権は中国の亡命政権であると言える。
  6. 華民政権が1945年に法的効力のない「『台湾』光復」を理由に「『台湾(及び澎湖諸島)』はすでに中国の領土となった」と宣言しており、最も早い段階で「『台湾(及び澎湖諸島)』は中国の一部だ」と主張した中国政権は華民政権である。自身が華民政権を取って代わったと主張する華人民共和政権が宣言する「『台湾(及び澎湖諸島)』は中国の一部だ」という内容は、華民政権が先に主張した「『台湾』光復」という虚言の延長である。
  7. 現在華民が実質的に管理している地区の中で、1952.04.28の《サンフランシスコ平和条約》発効以前から中国の領土であった金門・馬祖・プラタス諸島は現在も法律上華民政権という中国政権の管理下に置かれる中国領土で間違いない。

  上述の国際法的観点から導き出した結論に基づき、我々は以下のように考える:

  • 華民政権が現在「台湾管理当局」の身分で連合国軍の指示のもと、主権未定の「台澎」を占領していることは、主権国家中国が「台澎」の主権を取得したことにはならない。そのため、自らが華民政権を継承したと主張する華人民共和政権が主張する「『台湾(及び澎湖諸島)』は中国の一部だ」という内容も一切の国際法的根拠に欠ける。また、華人民共和政権は「『台湾』統一」を理由に「台澎」に不法な軍事的脅迫をすることもできない。
  • 台澎」は以前は日本の植民地だったため、「台澎」住民の中に本人もしくは祖先が日本植民統治時代の「かつての日本植民地住民」であった人々がいることは歴史的また法的な事実である。しかし第二次世界大戦後の国際的な「脱植民地化」の風潮のもと「台澎」住民は「かつての日本植民地住民」として国際法の自決権を行使し「かつての日本植民地『台澎』の未來を決める権利があり、また「台澎」を領土とし主権国家を設立する資格を有する。
  • 華民政権は連合国軍を代表し「台澎」を占領する者として、「台澎」に対する主権があるという嘘を吹聴することを止める義務がある。華民政権は自身が連合国軍の指示のもと「台澎」を占領しているだけに過ぎないという真実を認め、また第二次世界大戦後の「脱植民地化」の風潮に則り連合国軍占領地である「台澎」にて国際法に基づき自決投票を執り行い、国際法的に自決権を有する「台澎」住民らに「台澎」の未来を決めさせる必要がある。
  • 本質的には中国の政権である華民政権が自身が「台澎」の主権を有していないことを認めた暁には、華民政権を継承し中国の代表政府となったと主張する華人民共和政権は1945年に主権国家中国として「台澎」の主権を有した言い張ることも、「台澎」が中国領土であると宣言することも、「(不法に)武力行使し「台澎を統一する」と主張することもできなくなる。
  • 脱植民地化」の文脈において「台澎」住民が自決権を行使し「台澎」主権の帰属対象を決定することができれば(「台澎」を領土とした新国家を設立を含む)、戦後の「台澎」の最終的な処遇がようやく確定することとなる。また同時に連合国による「台澎」の軍事占領が終結する。更にこれに伴い「台澎」での任務が消失するため、華民政権はこの時点で「台澎」から撤退する必要がある。
  • 本質的には中国の政権である華民政権が連合国軍の指示により「台澎」を軍事占領する役割を終え「台澎」から撤退すれば、「台澎」はようやく中国とのしがらみから解放されることとなる。また華人民共和政権も「台澎」が華民政権の管理下にあることを口実に「『台湾(及び澎湖諸島)』は中国の領土だ」、「(不法に)武力行使し『台湾』を統一する」などの内容を主張することができなくなる。
  • 台澎」と「華民」の国際法上の地位をより多くの人に理解してもらい、また「台澎」住民が自決権を行使し自分の国を設立することをサポートしてもらう必要がある。これにより華人民共和政権が「台澎」は中国の領土である」と主張すること、「台澎」に対し不法な武力侵略を行うこと、そして台湾海峡での軍事衝突などを根拠をもって防ぐことができるようになり、アジア太平洋地域ひいては世界の平和に繋がる。

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日本語の翻訳者:台湾Momo
※ 参考資料 ※
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